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組合員の皆様へお知らせ

 
 

▼こんな時は必ず届出をお願いします

 

◎組合員の資格変更の届出


 ◇農地の異動(売買、賃貸借等)        ◇生前一括贈与または死亡による名義変更
 ◇農業者年金受給及び老齢等による経営移譲   ◇住所等、登録情報の変更
 ◇賦課金振替口座の変更


 

◎農地を賃貸借した場合


 ◇農地を賃貸借した場合、賃借人が賦課対象者となります。
 水利費を賃借人、事業賦課金(償還費等)を賃貸人に賦課したい場合は、 賦課金納入取扱申請書の届出 が必要になります。


 

◎早めの異動届出を


 ◇当該年度の処理にかかわる届出は、農業委員会への申請許可を経た上で、3月までに行ってください。
 3月までの届出をもとに賦課台帳が修正され、4月1日現在の台帳地積と組合員資格が基準となります。
 また、農協受委託等にかかわらず、本人申請が原則ですので、 受委託者が確定したときは早めに本区へ届出 をして下さい。


 

◎農地を転用するとき


 ◇農地を、農地以外の用途(宅地など)に転用する場合、農業委員会及び本区への届出が必要になります。
 ◇公共用地による農地買収の場合も本区へ届出をして下さい。
 ◇転用面積に応じて、決済金を納入して頂きます。
 ◇4月1日以降に転用の届出をした場合は、当該年度の賦課金は納入しなければなりませんので、ご注意願います。


 

◎土地改良施設の他目的使用の届出


 ◇土地改良施設(排水路等)に対し、雨水排水・合併浄化槽処理水を放流するとき。
 ◇土地改良施設(用排水路・揚水機場・農道等)を出入口等に使用するとき。


 

組合員の皆様へお知らせ

 
 

▼こんな時は必ず届出をお願いします

 

◎組合員の資格変更の届出


◇農地の異動(売買、賃貸借等)        
◇生前一括贈与または死亡による名義変更
◇農業者年金受給及び老齢等による経営移譲   
◇住所等、登録情報の変更
◇賦課金振替口座の変更


 

◎農地を賃貸借した場合


◇農地を賃貸借した場合、賃借人が賦課対象者となります。
水利費を賃借人、事業賦課金(償還費等)を賃貸人に賦課したい場合は、 賦課金納入取扱申請書の届出 が必要になります。


 

◎早めの異動届出を


◇当該年度の処理にかかわる届出は、農業委員会への申請許可を経た上で、3月までに行ってください。
3月までの届出をもとに賦課台帳が修正され、4月1日現在の台帳地積と組合員資格が基準となります。
また、農協受委託等にかかわらず、本人申請が原則ですので、 受委託者が確定したときは早めに本区へ届出 をして下さい。


 

◎農地を転用するとき


◇農地を、農地以外の用途(宅地など)に転用する場合、農業委員会及び本区への届出が必要になります。
◇公共用地による農地買収の場合も本区へ届出をして下さい。
◇転用面積に応じて、決済金を納入して頂きます。
◇4月1日以降に転用の届出をした場合は、当該年度の賦課金は納入しなければなりませんので、ご注意願います。


 

◎土地改良施設の他目的使用の届出


◇土地改良施設(排水路等)に対し、雨水排水・合併浄化槽処理水を放流するとき。
◇土地改良施設(用排水路・揚水機場・農道等)を出入口等に使用するとき。


 

 
 

▼農地転用決済金等の譲渡費用の取扱いについて

 
 この度、「土地改良区内の農地の転用目的での譲渡に際して土地改良区に支払われた農地転用決済金等は譲渡費用に当たる。」と最高裁判所及び東京高等裁判所の判決があったことから、一定の要件を満たす農地転用決済金等について譲渡所得の金額計算上、譲渡費用とするように取扱いが定められました。
 なお、法定申告期限から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされています。

※詳しくは国税庁ホームページをご覧になるか、税務署の資産課税(担当)部門にお尋ね下さい。
 
 

▼賦課金について

 

◎賦課金の納入について


 土地改良区は組合員の皆様からの賦課金により運営されています。適正な業務運営及び土地改良事業等を実施する上で必要な経費ですので、期限内の納付をお願いいたします。納期限まで納付いただけない場合には、その滞納の日数に応じて年 7.3% (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年 3.65% )の延滞利息が加算されます。また、督促状を発行した場合には、1期1人当たり督促手数料 300円 が過怠金として加算されます。


 

◎賦課金の納付は便利な口座振替で


賦課金の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
 
 ご利用できる金融機関
  JA鶴岡、JA庄内たがわ、JA庄内みどり、JAそでうら、荘内銀行、鶴岡信用金庫
 
口座振替の手続きは、本区または各JA でお願いいたします。
 今年度の 口座振替日は5月31日と10月31  になりますので、口座振替の方は事前に残高等のご確認をお願いいたします。令和2年度より、口座振替賦課金領収書については発行されません。
確定申告の際は、通知書または口座振替の通帳記帳のうえ土地改良費の確認をお願い致します。


 

コンビニエンスストア等での賦課金納付が可能です


本サービスの利用を希望される方は、専用の払込取扱票を発行いたしますので本区賦課徴収係までご連絡ください。
 コンビニエンスストア等での納付手順
  1.本区賦課徴収係に本サービス利用の連絡(0235-22-5079)
  2.本区から専用の払込取扱伝票を郵送
  3.コンビニエンスストア等で払込取扱票に記載の金額を納付
  (払込手数料は土地改良区負担となります。)
 取扱店
  コンビニエンスストア
  セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ
  他MMK設置店(一部店舗は取扱いなし)  
  New Days、イオン、ウェルシア、ツルハドラッグ、セイムス 他


 

◎改良区及び金融窓口で納付した場合、賦課金の領収書を大切に保管して下さい


 例年の税申告は、土地改良区賦課金領収書で対応することになっています。 申告時まで領収書を大切に保管して下さい。


 

◎注意して下さい!=滞納賦課金は継承されます=


賃貸借・売買等で農地の異動をする場合、その農地に滞納されている賦課金があったときは土地改良法の規定により、取得した組合員が滞納賦課金を継承し納付しなければなりません。必ず、土地改良区に未納があるか確かめてから契約するように注意して下さい。