▼賦課金について
◎賦課金の納入について
土地改良区は組合員の皆様からの賦課金により運営されています。適正な業務運営及び土地改良事業等を実施する上で必要な経費ですので、期限内の納付をお願いいたします。納期限まで納付いただけない場合には、その滞納の日数に応じて年 7.3% (納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年 3.65% )の延滞利息が加算されます。また、督促状を発行した場合には、1期1人当たり督促手数料 300円 が過怠金として加算されます。
◎賦課金の納付は便利な口座振替で
賦課金の納付には、便利な口座振替をご利用ください。
ご利用できる金融機関
JA鶴岡、JA庄内たがわ、JA庄内みどり、JAそでうら、荘内銀行、鶴岡信用金庫
口座振替の手続きは、本区または各JA でお願いいたします。
※ 今年度の 口座振替日は5月31日と10月31 日 になりますので、口座振替の方は事前に残高等のご確認をお願いいたします。令和2年度より、口座振替賦課金領収書については発行されません。
確定申告の際は、賦課金通知書または口座振替の通帳記帳のうえ土地改良費の確認をお願い致します。
◎コンビニエンスストア等での賦課金納付が可能です
本サービスの利用を希望される方は、専用の払込取扱票を発行いたしますので本区賦課徴収係までご連絡ください。
コンビニエンスストア等での納付手順
1.本区賦課徴収係に本サービス利用の連絡(0235-22-5079)
2.本区から専用の払込取扱伝票を郵送
3.コンビニエンスストア等で払込取扱票に記載の金額を納付
(払込手数料は土地改良区負担となります。)
取扱店
コンビニエンスストア
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ
他MMK設置店(一部店舗は取扱いなし)
New Days、イオン、ウェルシア、ツルハドラッグ、セイムス 他
◎改良区及び金融窓口で納付した場合、賦課金の領収書を大切に保管して下さい
例年の税申告は、土地改良区賦課金領収書で対応することになっています。 申告時まで領収書を大切に保管して下さい。
◎注意して下さい!=滞納賦課金は継承されます=
賃貸借・売買等で農地の異動をする場合、その農地に滞納されている賦課金があったときは土地改良法の規定により、取得した組合員が滞納賦課金を継承し納付しなければなりません。必ず、土地改良区に未納があるか確かめてから契約するように注意して下さい。
▼こんな時は必ず届出をお願いします
◎組合員の資格変更の届出
◇農地の異動(売買、賃貸借等) ◇生前一括贈与または死亡による名義変更
◇農業者年金受給及び老齢等による経営移譲 ◇住所等、登録情報の変更
◇賦課金振替口座の変更
◎農地を賃貸借した場合
◇農地を賃貸借した場合、賃借人が賦課対象者となります。
水利費を賃借人、事業賦課金(償還費等)を賃貸人に賦課したい場合は、 組合員資格得喪通知書 が必要になります。
◎早めの異動届出を
◇当該年度の処理にかかわる届出は、農業委員会への申請許可を経た上で、3月までに行ってください。
3月までの届出をもとに賦課台帳が修正され、4月1日現在の台帳地積と組合員資格が基準となります。
また、農協受委託等にかかわらず、本人申請が原則ですので、 受委託者が確定したときは早めに本区へ届出 をして下さい。
◎農地を転用するとき
◇農地を、農地以外の用途(宅地など)に転用する場合、農業委員会及び本区への届出が必要になります。
◇公共用地による農地買収の場合も本区へ届出をして下さい。
◇転用面積に応じて、決済金を納入して頂きます。
◇4月1日以降に転用の届出をした場合は、当該年度の賦課金は納入しなければなりませんので、ご注意願います。
◎土地改良施設の他目的使用の届出
◇土地改良施設(排水路等)に対し、雨水排水・合併浄化槽処理水を放流するとき。
◇土地改良施設(用排水路・揚水機場・農道等)を出入口等に使用するとき。
▼賦課徴収方法
賦課期日 | 令和7年4月1日現在の土地原簿記載地積により賦課 |
---|---|
徴収期限 | 第1期 令和7年5月31日(土) ・ 第2期 令和7年10月31日(金) |
納付場所 | JA鶴岡、JA庄内たがわ、JA庄内みどり、JAそでうら、荘内銀行、 きらやか銀行、鶴岡信用金庫、当土地改良区事務所 |
口座振替日 | 第1期 令和7年6月2日(月) ・ 第2期 令和7年10月31日(金) ※事前に口座残高の確認をお願いします。 令和2年度より口座振替賦課金領収書については発行されません。 |
不動産公売のお知らせ
令和7年2月18日に不動産公売を行うこととなりました。
詳細については、以下のページよりご確認ください。
▼各地区賦課金一覧
全地区共通
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0101 | 運営事務費 | 600 | 50% | 50% |
青龍寺川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0201 | 青龍寺川地区共通事業費(維持管理費) | 1,600 | 50% | 50% | |
0202 | 〃 (赤川管理費) | 420 | |||
1201 | 県営赤川圃場整備事業費(維持管理費・青龍寺川地区) | 2,080 | 30% | 70% | |
1301 | 鶴西県圃費(維持管理費・第3事業区・湯田川地区 揚水機掛り) | 4,900 | |||
1302 | 〃 (維持管理費・第3事業区・湯田川渓流掛り) | 1,400 | |||
1322 | 〃 (維持管理費・第4事業区・大泉地区) | 4,900 | |||
1323 | 〃 (維持管理費・第6事業区・京田地区) | 5,600 | |||
1324 | 〃 (維持管理費・第6事業区・栄地区) | 5,400 | |||
1601 | 大泉地区維持管理事業費(共同地区) | 400 | 50% | 50% | |
1602 | 〃 (岡山地区) | 130 | |||
1603 | 〃 (安丹地区) | 100 | 0% | 100% | |
1701 | 東郷堰地区維持管理事業費(東郷堰地区) | 4,550 | 50% | 50% | |
1702 | 〃 (門前地区) | 9,400 | |||
1703 | 〃 (尾花開田地区) | 7,900 | |||
1704 | 〃 (成田開田地区) | 800 |
中川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0301 | 中川地区共通事業費(維持管理費) | 2,780 | 50% | 50% | |
0302 | 〃 (赤川管理費) | 420 | |||
1211 | 県営赤川圃場整備事業費(維持管理費・第5-1事業区) | 1,550 | 30% | 70% | |
1212 | 〃 (維持管理費・第5-2事業区) | 4,200 | |||
1401 | 押切地区事業費(維持管理費・共通地区) | 1,200 | 40% | 60% | |
1402 | 〃 (維持管理費・第6事業区) | 3,600 | |||
1403 | 〃 (事業費・第6事業区) | 200 | |||
1404 | 〃 (維持管理費・落合地区) | 9,760 | 60% | 40% | |
1501 | 広野地区事業費(維持管理費・共通地区) | 2,400 | 50% | 50% | |
1503 | 〃 (維持管理費・昭和地区) | 5,750 | 60% | 40% |
天保大川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0401 | 天保大川地区共通事業費(維持管理費) | 5,750 | 50% | 50% | |
0402 | 〃 (赤川管理費) | 150 |
八沢川地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
0501 | 八沢川地区共通事業費(維持管理費・共通地区) | 2,100 | |||
0511 | 〃 (維持管理費・田川地区) | 2,200 | |||
0512 | 〃 (維持管理費・上郷地区) | 4,200 | 50% | 50% | |
0513 | 〃 (維持管理費・大山地区) | 3,600 | |||
0514 | 〃 (維持管理費・馬町地区) | 3,800 | |||
0521 | 〃 (維持管理費・豊浦地区) | 800 | 0% | 100% |
事業実施地区
事業番号 | 事業名 | 1,000㎡当賦課金(円) | 第1期 | 第2期 | |
2002 | 事 業 費【県営黄金地区 A】 | 250 | 0% | 100% | |
2003 | 事 業 費【県営黄金地区 B】 | 250 | |||
2004 | 事 業 費【県営岡山地区】 | 2,000 | 50% | 50% | |
2005 | 事 業 費【県営宝谷地区】 | 2,000 | |||
2006 | 事 業 費【県営中楯地区】 | 2,000 | |||
2007 | 事 業 費【県営井岡地区】 | 1,000 | |||
2008 | 事 業 費【県営広野地区 A】 | 1,000 | 0% | 100% | |
2009 | 事 業 費【県営広野地区 B】 | 1,000 |