赤川頭首工からの取水を農業用水として使用する場合には、河川管理者(国土交通大臣)の許可を受ける必要があります。これが「水利権」であり、許可を受けた者(※1)は「水利使用規則」や「河川法」を遵守しなければなりません。
例年お知らせしておりますとおり、水利権により水田への掛水が可能になるのは4月26日からです。
水の利用方法を誤れば水利権の取り消しにつながる恐れがあります。必ずルールに則った水管理を行い、違法な水利用(※2)は絶対にしないで下さい。
※1 : 許可を受けた者とは
赤川頭首工は農林水産大臣、青龍寺川及び内川は庄内赤川土地改良区理事長
※2 : 違法な水利用とは
河川法第102条により
河川法に違反して水を利用した場合は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されると
共に、水利権の取り消しもあり得ます。
河川法により許可を得ている水利権は、4/26~9/15までです